現金出納帳

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事業で使用した経費を現金で払った場合、現金出納帳に記入します。 現金出納帳に記入する経費として例えば以下のようなものがあります。 新聞図書費: 書籍、参考書などを購入した費用。 消耗品: 文房具・PC用品など。 水道光熱費: 電気代など。 現金で購入しなかった場合は現金出納帳は使わず他の帳簿を使用します。 現金出納帳は家計簿のような感覚で使えてわかりやすいので、最初に使ってみるのにおすすめです。ただし家計簿と異なり現金出納帳は事業用の経費を管理するものである事に注意してください。 起動方法 やよいの青色申告を起動します ▲「取引」タブを選択し、「現金出納帳」をクリックします。 入力例: 消耗品として1000円のノートを購入 1,000円のノートを購入した場合を考えます。 以下のように入力します。 相手先勘定科目: 消耗品費 摘要: ノート代金 支出代金: 1,000 ノートの場合、相手先勘定科目は消耗品費のほか、事務用品費なども考えられます。どちらを使っても良いようですが一度決めたらその後も方針を変えないことが重要となります。 入力が完了すると現金の残高が初期値の100,000から、99,000円に減ります。現金の初期値は導入ウィザードで設定した金額です。現金の残高はマイナスにならないように注意しましょう。

勘定科目と補助科目の設定

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やよいの青色申告を実際に使い始める前に、勘定科目や補助科目をカスタマイズします。 勘定科目とは「複式簿記の仕訳や財務諸表などに用いる金額の内容を示す名称」のこと。補助科目はその内訳を示します。 導入設定が終わったらセッティングはほぼ完了しているはずですが、必要な科目が存在しない場合は細かく設定する事が可能です。 勘定科目・補助科目の設定 やよいの青色申告を起動します。 ▲「取引」タブの「科目設定」ボタンをクリックします。 勘定科目として「新聞図書費」を追加 事業に関係する本や雑誌を購入した場合に使用する勘定科目「新聞図書費」を追加します。 ▲「科目設定」画面で「損益科目」タブを選択します。「経常損益 > 営業損益 > 経費」を選択し、右クリックして「勘定科目の作成」を選択します。 ▲勘定科目名に「新聞図書費」、サーチキー1に「SHINBUN」と入力して、「登録」ボタンをクリックすれば完了です。 勘定科目として「一括償却資産」を追加 10万円以上20万円未満の備品を購入したときに使用する勘定科目「一括償却資産」も追加しておくと便利です。 ▲「科目設定」画面で「貸借科目」タブを選択します。「固定資産 > 形固定資産」を選択し、右クリックして「勘定科目の作成」を選択します。 ▲勘定科目名に「一括償却資産」、サーチキー1に「IKKATSU」と入力して、「登録」ボタンをクリックすれば完了です。 事業主貸の補助科目として「源泉徴収税」を追加 報酬が振り込まれた場合に源泉徴収された額が振り込まれる場合があります。その場合に使う補助科目として「源泉徴収税」を追加します。 ▲「科目設定」画面で「貸借科目」タブを選択します。「資産 > 事業主貸 > 事業主貸」を選択し中に含まれる「事業主貸」を選択します。右クリックして「補助科目の作成」を選択します。 ▲補助科目名に「源泉徴収税」、サーチキー1に「GENSENと入力して、「登録」ボタンをクリックすれば完了です。

導入設定

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事業所データを作成した後は導入設定を行います。 導入設定では開始時の現金や預貯金、得意先情報を入力します。 導入設定ウィザード 導入設定ウィザードを起動します。 ▲「導入設定」では説明を確認します。 ▲「現金情報の設定」では現金の開始残高を入力します。ここで言う現金とは事業用の現金の事です。青色申告では事業用の現金と個人用の現金を分けて管理する必要がある事に注意してください。 ▲「預貯金情報の設定」画面では事業に使用する預貯金の情報を追加します。画面左下の「追加」ボタンをクリックします。 ▲「預貯金の新規追加」画面では、銀行名、口座種別、残高を設定します。 ▲必要なだけ追加して、良ければ「次へ」をクリックします。 ▲「得意先(売掛金)情報の設定」でも同様に「追加」ボタンをクリックして、得意先を入力していきます。例えば何らかの仕事を受注して報酬を得た場合、場合その仕事を提供してくれた会社や組織、個人などが得意先となります。 ▲必要なだけ入力し「次へ」をクリックします。 ▲「仕入先(買掛金)情報の設定」では仕入先がある場合にその情報を追加します。仕入先が特に存在しない場合スキップします。 ▲「設定内容の確認」画面では、これまでに入力した内容を確認します。情報に間違いがなければ「登録」ボタンをクリックします。 ▲完了画面が表示されます。 「完了」ボタンをクリックすると、「取引設定」を行うかの質問が表示されます。取引設定に関しては次のページで説明します。

事業所データの新規作成

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やよいの青色申告のインストールが完了した後は、事業所データを新規作成します。事業所データを作らないとやよいの青色申告を使うことはできません。少し長くなりますが最初の一回だけですので、長いですががんばって設定しましょう。 事業所データの作成時には、基本情報の設定と、消費税関連の設定を行う必要があります。その後さらに導入設定に続きます。 事業所データの作成開始と基本情報の設定 まずやよいの青色申告を起動します。 ▲「ファイル」メニューから「新規作成」を選びます。 ▲「データ作成方法の選択」では「新規にデータを作成する」を選びます。 ▲「勘定科目体系の選択」では「個人/一般」を選びます(通常の事業用の場合)。 ▲「氏名と屋号の入力」では、自分の氏名と屋号を入力します。屋号が存在しない場合、空欄にしておくと自動で氏名が設定されます。 ▲「申告書の選択」では申告する決算書の種類を「青色申告」「白色申告」から選びます。ここでは「青色申告」を選びます。 ▲「年度情報の設定」では運用を開始する会計年度を入力します。今年から使い始める場合はデフォルトのままにしておきます。 ▲「勘定科目オプションの設定」では業種特有の勘定科目の使用を設定します。不動産に関する科目を使用する場合はチェックします。 ▲「保存先の設定」ではデータファイルの名前や事業所データ名を設定します。特にこだわりがない場合そのままにしておきます。 ▲「設定内容の確認」では今まで入力した内容を確認します。”*”がついている項目はあとから変更することができないのでよく確認してから「作成開始」ボタンを押します。 ▲データの新規作成が完了しました。「完了」ボタンをクリックすると消費税設定が始まります。 消費税関連の設定 続いて消費税関連の設定を行います。 ▲「消費税申告の有無」では消費税申告の有無を設定します。「消費税申告を行う」または「消費税申告を行わない(免税業者)」を選択します。消費税申告が必要なさそうな場合は「消費税申告を行わない」を選びます。 ▲「設定内容の確認」では消費税申告の有無を確認し、「登録」を押します。 ▲消費税設定が完了しました。 ▲続いて導入設定を行うかどうか確認されますので、「はい」をクリックします。 導入設定に関しては次のページで説明します。

インストールの手順

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やよいの青色申告の導入方法を、画面のスクリーンショットを使いながら説明します。 インストーラーを起動 やよいの青色申告のサポートサービスに加入している場合やダウンロード版の場合、、公式サイトから最新のインストーラーをダウンロードする事ができます。ダウンロードしたexeファイルやDVD-ROMなどを使ってインストールを進めていきます。 ▲インストーラーの画面が表示されたら「次へ」をクリックして進めます。 途中でファイルのコピー先を聞かれますがデフォルトで大丈夫です。 インストールランチャーを実行 インストールランチャーが起動します。 ▲「やよいの青色申のインストール」ボタンをクリックします。 「弥生シリーズセットアップ」画面が表示されます。 ▲セットアップ画面では、やよいの青色申告の実行に必要な各種コンポーネントをまとめてインストールする事ができます。 「インストール開始」ボタンをクリックすると、.Net FrameworkやVisual C++再頒布可能パッケージ、ライセンス認証管理、郵便番号辞書、やよいの青色申告本体、所得税画定申告モジュールなどの各種ソフトウェアがまとめてインストールされます。 ▲実行後、状態欄に「成功」と表示されれば完了です。 スタートメニューに「やよいの青色申告」のアイコンが追加されているはずですので、ソフトウェアを実行し、事業所データーの新規作成や導入設定を進めていきます。

会計ソフトの選択

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青色申告をするにあたって会計ソフトはほぼ必須といえます。会計ソフトは有料のものが多いのですが、青色申告を複式簿記で記帳するたに必要となる各種帳簿「現金出納帳、預金出納帳、売掛帳…」などを手書きで記入する手間を考えた場合は十分もとはとれると思います。 管理人は、白色申告時代はエクセルを使って集計していたのですが、青色申告に切り替えたのを契機に「やよいの青色申告」を導入しました。最初は使用方法にとまどいましたがやはり専用に開発されているだけあってかゆいところに手が届く出来となっています。 やよいの青色申告では、仕訳日記帳で仕訳を入力していけば、現金出納帳や預金帳に勝手に転記されていくため各種帳簿の関係で悩むことはありません。仕訳日記帳でお手軽に入力するだけで、青色申告に必要な各種帳簿が勝手にできていくのです!! 複式簿記で65万円の控除を狙う場合、様々な手間を考えると結局最初から専用の会計ソフトを導入したほうが結局は得になると思います。 メジャーなソフトを選択すべし 会計ソフトを選択する場合、メジャーな会計ソフトを選択する事が重要となります。 これには以下のような理由があります。 参考書や参考サイトなどから情報を入手しやすい。 ソフトを提供している会社も安定しているので、今後も継続的にサポートが続いていく事が期待できる。 値段だけにつられて安いソフトを選択すると、結局は後で苦労することが多いので、少しコストパフォーマンスは悪くても有名なソフトを選ぶ事をおすすめします。 やよいの青色申告がベスト 管理人は会計ソフトとして「やよいの青色申告」を選択しました。 最大の理由はやはりメジャーだからです。 青色申告の入門書をみてもやよいの青色申告を使って解説している本が多くあり安心感があります。UI持つ繰り込まれていて操作性に不安を感じる箇所はあまりありません(e-taxソフトのわかりづらさに比べると雲泥のできといえます)。 おまけに上位エディションの「弥生会計」と同じ部分も多いので、会社の経理で「弥生会計」を使わなければならなくなったときに、やよいの青色申告でつちかったテクニックを生かせるかもしれません。 当サイトではやよいの青色申告を使って青色申告の方法を解説していきたいと思います。 サポートは入った方がよい やよいの青色申告は普通に店頭でパッケージ版を購入することもできますが、あんしん保守サポートを契約して使うこともできます。 あんしん保守サポートは、弥生製品のサポートに加えて業務もサポートしてくれる有償の年間サポートで、「製品保守サービス」「製品活用サービス」「業務ヘルプデスク」「業務支援サービス」等の中から選択するプランによって、最大30種類以上のサービスメニューを利用可能です。 サービスに加入すると、バージョンアップ製品を無償で利用することができるので、確定申告のタイミングで、ソフトをバージョンアップしなければならないという手間をはぶく事ができます。 確定申告の細かな情報は毎年変わることが多く、対応した確定申告用のモジュール更新するためにもサービスに加入しておくと安心です。

青色申告のメリット・デメリット

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なぜ大変な思いをしてまで青色申告をするのか…。ここでは青色申告のメリットとデメリットを説明したいと思います。 青色申告のメリット 国税庁のサイトの青色申告制度を参照すると、青色申告には以下のような利点があることがわかります。 青色申告特別控除 青色事業専従者給与 貸倒引当金 純損失の繰越と繰り戻し この中で零細個人事業主にとって一番のメリットは最初の項目の 青色申告特別控除 ではないでしょうか?青色申告特別控除を使えば最高65万円までの所得控除が行われます。つまり 『所得が控除される→課税対象の金額が少なくなる→税金が少なくなる』ということで、同じだけ稼いでも税金が少なく計算されるのです。この点が青色申告を行う最大のモチベーションになると思います。 青色申告のデメリット 逆にデメリットはなんといっても 複式簿記がめんどくさい ことでしょう。実際管理人もめんどくさそうというイメージだけで、青色申告を開始するのに躊躇しました。簿記に関してもまったく素人だったので用語を効いただけで頭痛がしました。 とはいえ実際にはじめてみてわかったことですが、会計ソフトを使えばかなり簡単に記帳することができます。管理人のように簿記素人でもなんとかなっています。手作業で帳簿をつけないといけなかった時代と違い、会計ソフトを使うことができる現代では、複式簿記といえどもそれほど恐れる必要はないのではないかとも思います。

管理人の場合

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管理人はもともと会社員だったため確定申告とは全く無縁の人生を送ってきました。確定申告との縁ができたのは、会社を退職してフリーとして働き始めたからです。やめたその年は退職金の確定申告だけでよかったのですが、初めてのことで訳が分からず、係の人に教わりながらなんとか確定申告を済ますことができました。 本当に大変になったのは翌年からです。仕事が入り始めたので本物の確定申告をする必要がでてきたのです。本を片手に必死になって終わらせたのですが、当時は青色申告は名前ぐらいしか知らず、、白色申告でやっと終わらせることができました。 さらに2、3年白色申告を継続したのですが、収入に比してあまりにも税金の額が多すぎることに嫌気がさしたのと、記帳指導で青色申告について話を聞いたのをきっかけに、青色申告にチャレンジすることにしました。 青色申告を始めたタイミングで評判の高い「やよいの青色申告」という会計ソフトを導入し、なんとか青色申告をすることができるようになったのです。その後e-Taxにもチャレンジしました。 今思い返すと、最初はやはり大変でしたが、やりかたさえ分かってしまえばそれほど恐れる必要もなかったかなと思っています。白色申告と比べてもたいして手間が変わることはないので、むしろ早く青色申告に移行すべきだったとも思います。 これを読んでいるみなさんも是非チャレンジしてみてはいかがでしょうか。